2022年5月24日火曜日

ドラえもんは著作物?


こんにちは! 立教大学法学部3年の平川です!

今回は、私が大学のゼミで議論している『著作権』についてお話ししようと思います。


みなさんは著作権と聞いて何を思い浮かべますか?

著作物というのは、かの有名な猫型ロボットや千葉にいる某ネズミさんのようなキャラクターであったり、小説や映画であったりと色々なものがこれに当てはまります。


これらの作品は、いくつかの要件を満たすことで著作物として認められています。
その要件というのが、以下の4つです。
1,「思想又は感情を」
2,「創作的に」
3,「表現したものであって」
4,「文芸、学術、美術、又は音楽の範囲に属する」

例えば、ドラえもんを例に出すと、
1,猫型ロボットというキャラクターを作りたいという思想や感情に基づいて作っている
2,作者独自の個性や創作性をその作品に出させている
3,イラストという形で表現している
4,美術の範囲に属している
ということになります。これによってドラえもんは著作物として認められます。


こうして著作物が出来上がっていくのですが、私のゼミではこれを前提に、とある著作物と似たような作品が著作権侵害として訴えられた実際の事案について、創作性や類似性があるのかというところを議論しています。

中には、ケロケロけろっぴ事件やときめきメモリアル事件など、聞いたことあるようなものについて争っている事案もあるので、頭に入りやすく面白いものが多いです。


法学って難しいだろうと思っている人でも著作権ならわかりやすいと思うので、これを機に著作権に興味を持ってくれる人が増えてくれると嬉しいです!!